法律に基づかない医業類似行為、エステティックサロン

法律に基づかない医業類似行為(整体、気功、アロマセラピーなどのいわゆる民間療法)やエステティックサロンの広告については、施術内容が医療行為にわたるものは掲載できません。また、サイトまたはタイトルや説明文にて施術者が医師であるかのような表現や、医療機関と誤認される恐れのある医療行為的表現は使用できません。

【医療行為とされるサービスの例】

・アートメイク、レーザー脱毛、ケミカルピーリング、ピアスの穴あけサービスなど

【医療行為的表現の例】

・「ドクター」「医師」など、施術を行うのが医師であるかのような表現

・「診療所」「クリニック」など、医療機関であるかのような表現

・「治療」「治る」「診察」「診療」「問診」など、医療行為を示すかのような表現

・その施術効果として、一般的に医療機関でなければ治療できないような疾病名を引用した表記

なお、メディカルエステティックサロンなど治療に該当する行為を医師が行うものについては、医療機関の掲載基準に順ずるものとし、施術を担当する医師(院長もしくは常勤の治療責任者)の経歴がサイトに明示されていれば掲載可能となります。

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