医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器

医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器の広告については、薬事法によりその名称、製造方法、効能、効果または性能に関する表現規制が定められています。お取り扱いの商品によっては掲載できないほか、掲載可能な商品でもサイトまたはタイトルや説明文における表現に問題があるものは掲載をお断りすることがあります。

【掲載できない商品】

厚生労働省により承認されていない医薬品、医薬部外品、医療機器に該当する商品は掲載できません。また、医師や歯科医師により処方される医療用医薬品(医療機関向け医薬品)について、医薬品の適正な使用の妨げになる恐れがある一般ユーザー(非医療従事者)向け広告は掲載できません。ただし、製薬会社がブリッジページなどにより医療従事者向け情報の閲覧を制限した上で、ユーザー向けに疾患や症状に関する情報をメインコンテンツとして提供し、ユーザー保護の観点から注意喚起の目的でその商品名を使用する場合は掲載可能となることがあります。

【サイトに明示が必要な項目】

医薬品、医薬部外品、医療機器については、お取り扱いの商品がそれぞれ医薬品、医薬部外品、医療機器である旨をサイトに明示してください。さらに医療機器の場合、固有の承認番号(承認不要品目の場合は業許可番号)も記載する必要があります。

【使用できない表現】

・承認外の効能効果についての表現

承認を要する医薬品・医薬部外品・医療機器の広告においては、承認を受けた効能効果などの範囲を超えた表現は使用できません。また、承認を要しない化粧品については、認められた効能効果の範囲を超えないものとなります。

【承認できない例】

・効能効果が「あせも、あかぎれ」である医薬部外品において「アトピー性皮膚炎」と記載するもの

・効能効果が「肌にはりを与える」である化粧品において「目じりや口元の小じわがなくなります」と記載するもの

参照)東京都福祉保険局健康安全室薬事監視課Webサイト「化粧品の効能効果の表現の範囲」

・安全性や効能効果の保証表現

安全性や効能効果について、それが確実であると保証をするような表現は使用できません。

【承認できない例】

・「臨床データでもはっきり証明されています」「よく効きますので安心してお使いください」など

・過量消費や乱用助長を促す表現

・過量消費や乱用助長を促す恐れのある表現は使用できません。

【承認できない例】

・「使えば使うほど早く効果を感じられます」など

・不安感を与える表現

・不快または不安、恐怖の感じを与える恐れのある表現は使用できません。

【承認できない例】

・「こんな症状はありませんか、あなたはすでに○○病です」「胸やけ、胃痛は肝臓が衰えているからです」など

・医薬関係者などによる推薦表現

公務所、学校、各種団体、医師などがその効能効果などに関し、これらの医薬品などを指定、公認、推薦し、または選用している旨の表現は使用できません。

【承認できない例】

・「皮膚科専門医も勧める」「特許製品」など

なお、オーバーチュアは、東京都の基準に沿って審査を行います。具体的な表現の基準や東京都の基準につきましては東京都福祉保険局健康安全室薬事監視課のホームページなどでご確認ください。

参照)東京都福祉保険局健康安全室薬事監視課Webサイト

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