健康食品、健康器具、美容器具、健康雑貨

いわゆる健康食品、健康器具、美容器具、健康雑貨の広告については、サイト上またはタイトルや説明文において、医薬的な効能効果にあたる表現を使用するものは掲載できません。それらの表現を使用するものは、厚生労働省による承認前の広告が禁止されている医薬品または医療機器などとみなされ、薬事法の規制対象となることがあるためです。また、リンク先の第三者のサイトに不適切な表現がある場合も、一連の広告とみなし掲載をお断りすることがあります。なお、特定の栄養機能などが標榜可能な栄養機能食品、特定保健用食品などの保健機能食品・特別用途食品については、お取り扱いの商品がそれぞれ栄養機能食品、特定保健用食品などである旨をサイトに明示したうえで、認められた機能を表示することが可能です。

【掲載できない商品】

海外では健康食品とされるものであっても、厚生労働省が定める医薬品に該当する成分本質(原材料)を含む商品など承認前の医薬品と見受けられるものは、その効能効果を標榜しない場合でも掲載できません。

【使用できない表現】

  • 疾病の治療または予防を目的とする表現

    【承認できない例】

    ・「ガンに効く」「動脈硬化を防ぐ」「心臓病の予防」など

  • 身体の組織機能の増強、増進を目的とする表現

    【承認できない例】

    ・「疲労回復」「細胞の活性」「肝機能向上」など

  • 由来などで医薬的な効能効果を暗示する表現

    【承認できない例】

    ・「肝炎に効果があると言われている○○を使用」など

  • 健康食品において薬理作用を期待させるような医薬的な用法用量の指定表現

    【承認できない例】

    ・「1日2個お飲みください(量の断定)」「朝食前にお召し上がりください(時期および間隔の指定)」など

  • 保健機能食品・特別用途食品において認められた機能の範囲を超えた表現

    【承認できない例】

    ・機能が「カルシウムは、骨や歯の形成に必要な栄養素です」である栄養機能食品において「骨粗しょう症予防」と記載するもの

なお、オーバーチュアは、東京都の基準に沿って審査を行います。より具体的な表現の基準につきましては東京都福祉保険局健康安全室薬事監視課のホームページなどでご確認ください。

参照)東京都福祉保険局健康安全室薬事監視課Webサイト

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